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中古住宅の住宅ローン控除の要件緩和

中古住宅の住宅ローン控除の要件緩和

中古住宅を取得した方からの質問をいただきましたので、少し解説します。

 

令和4年4月1日に中古住宅を取得した人向けの住宅借入金等特別控除(住宅ローン)控除について要件が緩和されています。

基本的には新規購入と変わりませんが、個別な要件もあります。

 

要件は国税庁のHPに記載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

 

1.自ら居住すること

・住宅を取得してから6か月以内に入居して、控除を受ける年の12月31日まで居住していること

・居住の実態は住民票により確認しますが、引っ越しのタイミングと住民票のタイミングが合わず現実と乖離してしまった場合は税務署に相談してみてください。あくまで嘘をついていない、実質主義だと考えられます。

 

2.床面積が50㎡以上かつ1/2以上を自己住居としていること

面積の測定方法は、不動産登記簿上の面積となります。2世帯住宅等で活用される場合は、最低でも26㎡とするなどしておいてください。

 

3.1982年(昭和57年)以降に建築された新耐震基準適合住宅

 

4.返済期間が10年以上

住宅ローンの返済期間が10年以上のローンが対象となること、加えて繰り上げ返済によって返済期間が10年未満になった場合も、住宅ローンの適用が認められません

 

5.年収が2,000万円以下であること

2022年税制改正で、合計所得金額は3,000万円から2,000万円に引き下げられています。

「合計所得金額」とは、給与だけでなく、退職金、株の売買による利益や配当、先物取引に係る雑所得の金額、山林を譲渡して得た金額などを含みます。

急にローンが適用されなかったとなると株で10バガーとなったことや隠れ資産を売却したなどご家族に不審がられるかもしれません。

 

その他ありますが、中古住宅購入者としては 3.1982年(昭和57年)以降に建築された新耐震基準適合住宅 がハードルでした。

次の3つの書類のどれかによって耐震性を証明できなければ住宅ローン控除は受けられませんでした。

①耐震基準適合証明書

②既存住宅性能評価書

③既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

 

しかしながら2022年度に緩和されています。

 

ただし、この適用は過去にさかのぼってはできず令和4年度に向けて取得される方への緩和措置となっています。

ある意味、高齢者の空き家のリフォームやリノベーションによる再取得を促すことを意図しているのでしょうか。

 

山宗建設からのアドバイスとしては、リノベーションするのであれば一級建築士事務所等にお願いされ、しっかりとした修繕とデザインを確保したいと考えるかと思います。

ただ、それなりの先生にお願いする場合は、デザインの確定まで練りに練るため建築の期間が半年を超えることも多くなります。

そうなると要件の一つである6か月以内の居住が難しくなるケースも多々あります。もちろんそういった事務所にお願いする施主の方は住宅ローン控除を期待しない方もいますが、今回の税制改正により少し風向きが変わるかもしれませんね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。